家族が亡くなったとき、最初に必要となるのが「死亡届」の提出です。
しかし、
- どこに提出すればいいのか分からない
- 火葬許可証との関係がよく分からない
- 期限を過ぎたらどうなるか不安
と戸惑う方も多いでしょう。
この記事では、死亡届の提出方法を中心に、提出先や必要書類、火葬許可証の発行までの流れを詳しく解説します。
初めてでも慌てず、手続きを正しく進めるためのポイントをまとめました。
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死亡届とは?提出の目的と役割

死亡届が必要な理由
死亡届とは、人が亡くなったことを市区町村に正式に届け出るための書類です。
戸籍法第86条に基づき、遺族が行う義務のある手続きで、これを提出しなければ、火葬や埋葬を行うことはできません。
死亡届の受理後、役所から「火葬許可証(または埋葬許可証)」が発行され、葬儀・火葬・納骨が進められる仕組みです。
つまり死亡届は、葬儀全体のスタートラインとなる非常に重要な手続きです。
死亡届の提出が遅れた場合のリスク
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出しなければなりません。
期限を過ぎると戸籍法違反にあたり、過料が科される可能性があります。
また、死亡届が提出されていないと火葬許可証が発行されず、葬儀の実施自体が遅れてしまうため、速やかな対応が求められます。
死亡届は病院での死亡時、または自宅や施設で亡くなった場合でも、葬儀社が手続きを代行するケースが多く、遺族は必要書類を整えるだけで済むこともあります。
死亡届の提出先と受付窓口
どこに提出すればよいのか
死亡届は、以下のいずれかの役所に提出できます。
- 亡くなった人の死亡地
- 亡くなった人の本籍地
- 届出人(喪主・親族など)の住所地
たとえば堺市で死亡届を出す場合は、各区役所の「区民課 戸籍担当」窓口で受け付けています。火葬を堺市立斎場で行う場合も、同様の流れで火葬許可証が発行されます。
窓口受付時間と休日対応
通常、役所の窓口受付時間は平日のみですが死亡届は緊急性が高いため、夜間や休日でも「宿直窓口」で提出が可能です。宿直窓口では書類の受理のみを行い、火葬許可証は翌開庁日に発行されるのが一般的です。
提出時は、届出人の本人確認書類と印鑑(署名でも可)を忘れずに持参しましょう。
死亡届の提出期限と届出人の範囲
提出期限
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。
国外で亡くなった場合は、3か月以内の提出が必要です。
病院や介護施設で亡くなった場合、死亡診断書がその場で発行されるため、すぐに葬儀社に依頼して提出準備を進めるとスムーズです。
葬儀社によっては代行提出サービスもあり、遺族が役所に出向かずに手続きを済ませることも可能です。
届出人になれる人
死亡届は、誰でも提出できるわけではありません。戸籍法により、以下の範囲の人が届出人として認められています。
- 同居している親族
- 同居していない親族(子・兄弟姉妹・孫など)
- 家主、地主、家屋管理人などの関係者
また、やむを得ず親族が対応できない場合、葬儀社担当者が代理で提出することもあります。
この場合、届出人欄に遺族の署名が必要です。
死亡届の記入方法と必要書類
必要な書類一覧
死亡届を提出する際に必要な主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 死亡診断書または死亡検案書 | 医師・病院 | 死亡届の右側に綴り一体で提出 |
| 届出人の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど | 原本提示が必要 (コピー不可) |
| 印鑑(届出人) | 任意 | 署名のみでも可。 朱肉印・認印いずれも可。 |
死亡診断書は病院で発行され、右側が医師記入欄、左側が死亡届欄になっています。
この書類を切り離さず、原本のまま提出する必要があります。
記入項目と注意点
死亡届の記入には、次の情報を正確に記入する必要があります。
- 死亡者の氏名、現住所、生年月日、性別、死亡年月日、死亡時刻
- 死亡場所(病院・自宅・施設名)
- 届出人の住所・氏名・電話番号・故人との続柄
注意点として、修正液や訂正印の使用は避け、戸籍上の正確な漢字で記入しましょう。
外国籍の方の場合、特別永住者証明書または在留カードの写し添付が必要な場合があります。
火葬許可証・埋葬許可証との関係
火葬許可証の発行までの流れ
死亡届を提出すると、役所で内容の確認が行われ、問題がなければ火葬許可証が発行されます。
火葬許可証は、火葬を行う際に必ず火葬場へ提出する必要がある書類で、これがないと火葬は実施できません。
火葬終了後には火葬場で「埋葬許可証」として返却され、納骨や墓地への埋葬の際に使用します。
火葬許可証の発行までの基本的な流れは次の通りです。
- 医師が死亡診断書を発行
- 遺族または葬儀社が役所へ死亡届を提出
- 役所で内容確認後、火葬許可証を発行
- 火葬当日までに火葬場に提出
- 火葬後、埋葬許可証として返却
火葬許可証を紛失した場合
万が一、火葬許可証を紛失した場合でも、再発行が可能です。
再発行は、死亡届を提出した役所(市民課または戸籍担当窓口)に申請します。
本人確認書類を持参し、火葬許可証再交付申請書を提出すれば手数料数百円程度で再発行してもらえます。
ただし、再交付には発行まで数日を要する場合もあるため、納骨や法要の日程に余裕を持って申請することが大切です。
参考:墓地、埋葬等に関する法律
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葬儀前後のスケジュールと関連手続き
死亡届提出後に必要な主な手続き
死亡届の提出を終えた後は、葬儀や火葬に関連するさまざまな行政手続きが発生します。主なものは以下の通りです。
- 健康保険・介護保険の資格喪失手続き
加入していた市区町村や健康保険組合へ返却・届け出を行います。 - 年金受給停止の届出
年金を受給していた場合、年金事務所「年金受給権者死亡届」を提出します。これを行わないと誤支給となり、後日返還を求められることがあります。 - 銀行口座・公共料金の名義変更
死亡届提出後は、金融機関が死亡を把握した時点で銀行口座が凍結されるため、相続手続きの準備を進めます。 - 生命保険金の請求
死亡診断書の原本またはコピーを添付して、保険会社に請求書類を提出します。
保険金請求の時効は3年以内です。
これらの手続きは、死亡届の提出後1〜2週間のうちに進めるとスムーズです。
葬儀・火葬・納骨までの時系列(例)
| 手続き・儀式 | 主な実施時期 | 主な担当 |
|---|---|---|
| 死亡診断書の発行 | ご逝去直後 | 医師 |
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 遺族・葬儀社 |
| 火葬許可証の発行 | 届出後すぐ(または翌日) | 役所 |
| 通夜・葬儀 | 2〜3日以内 | 遺族・葬儀社 |
| 火葬・埋葬許可証の交付 | 葬儀後 | 火葬場 |
| 納骨・法要 | 四十九日・百箇日など | 寺院・遺族 |
死亡届提出時によくある質問(FAQ)

Q1. 夜間や休日でも死亡届を提出できますか?
A1. はい、可能です。各市区町村の役所には夜間・休日対応の「宿直窓口」があり、24時間受付が可能です。
ただし火葬許可証の交付は翌開庁日となるため、火葬日を早めに設定している場合は注意が必要です。(大阪市などはその日のうちに交付されます)
Q2. 葬儀社が代行しても法的に有効ですか?
A2. 有効です。葬儀社が代行で提出する場合でも、届出人欄に親族の署名があり、
死亡診断書が添付されていれば問題ありません。
多くの葬儀社では無料で代行しています。
Q3. 本籍地以外で提出しても問題ありませんか?
A3. 問題ありません。死亡届は「死亡地」「届出人の住所地」「故人の本籍地」のいずれの市区町村でも受け付け可能です。
Q4. 外国籍の家族の場合は?
A4. 外国籍の方の死亡届も同様の手順で行えますが、特別永住者証明書や在留カードの写しを添付する必要があります。
必要書類は役所の戸籍担当で確認しておきましょう。
Q5. 火葬許可証はいつまでに受け取ればいいですか?
A5. 宿直窓口で死亡届を出した場合は翌開庁日に発行されるため、
葬儀日程に合わせて早めに受け取りに行くことをおすすめします。(大阪市などはその日のうちに交付されます)
まとめ|提出期限を守り、正確な記入でスムーズな手続きに
死亡届は、葬儀や火葬の実施に欠かせない最初の行政手続きです。
死亡を知った日から7日以内という期限を守り、正確に記入・提出することで、
その後の火葬許可証発行や保険・年金の手続きも滞りなく進められます。
また、堺市をはじめ多くの自治体では夜間や休日の受付体制も整っており、突然の訃報にも柔軟に対応可能です。
不安がある場合は、葬儀社の担当者や役所の戸籍担当へ相談しながら進めると安心です。
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費用や会場の詳細を確認したい方は、ぜひご活用ください。
